投資信託等の相続税評価方法は様々
一口に投資信託と言っても、様々なものがあるため、相続税評価方法も様々となります。
証券投資信託の評価
証券投資信託(*1)とは、投資信託会社が投資家からまず資金を集めます。
(*1)厳密には「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づく証券投資信託を言います。
その集めた資金を、株式などの有価証券に投資します。
そして、証券投資信託受益証券は、その運用によって得た利益を、受けることができる権利を表示した有価証券です。
証券投資信託の評価は課税時期(被相続人の死亡日)における
- 解約請求
- 買取請求
をした場合の、証券会社などから「支払を受けることができる価額」で評価します。
具体的な計算式は以下のようになります。
①日々決算する証券投資信託の場合
中期国債やMMF等が該当し、以下の計算で評価します。
①以外の証券投資信託の場合
以下の計算で評価します。
1万口当たりの基準価額が、公表されている場合には、口数を1万で割った数で計算します。
課税時期に基準価額がない場合には、課税時期前で課税時期に最も近い日の、基準価額を課税時期の基準価額とします。
(なお、証券投資信託で金融商品取引所に上場している場合には、上場株式の評価の定めに準じて評価します。)
貸付信託の評価
貸付信託受益証券とは、貸付信託法の規定に基づく信託です。
証券投資信託と同じように、「信託財産を運用することによって得られた利益」を受けることができる権利を表示した有価証券となります。
被相続人の死亡日時点における、以下の計算で評価します。
評価額 = 元本の額+既経過収益の額-源泉所得税相当額-買取割引料
既経過収益の額は、課税時期の属する収益計算期間の開始日から、課税時期の前日までの期間における収益の分配金を指します。
投資を一任していた場合の評価
投資運用業などに投資を一任していた。
投資を行うための投資判断を委託する契約を、投資一任契約と言います。
このような投資一任契約により、売買される株式などの評価はどうなるのか?
これは株式投資を一任した方が、普通に株式を売買したものとして、投資一任契約で発生する手数料は、その株式等の売買手数料であると考えられます。
また、株式投資を一任した方が亡くなった場合には、投資を一任していた資金は戻ってきます。
資金といっても株式などになっており、投資一任の費用は株式等の売買手数料と考えられることから、未払いになっている手数料は債務控除出来るものと考えられます。
一口に投資信託等の相続税評価と言っても様々なものがあります。
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動画で解説
投資信託等の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。