法定相続情報一覧図の記載事項や書き方

法定相続情報証明制度を利用するためには、法定相続情報一覧図を作成し提出する必要があります。

今回は、そんな法定相続情報一覧図の作成方法について、解説しています。

法定相続情報一覧図に記載するべき事項

法定相続情報一覧図とは、簡単に言ってしまえば家系図のようなものです。

家系図
家系図
法定相続情報一覧図とは家系図のようなもの

では単に家系図を作成して、それを提出すればいいのか?というとそういうわけでもありません。

法定相続情報一覧図に記載すべき事項には決まりがあります。

記入すべき事項は以下のようになります。

  1. 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
  2. 相続開始の時の同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
  3. 法定相続情報一覧図の作成年月日、申出人の記名、作成者の署名又は記名押印、作成者の住所

1の最後の住所は、最後の住所を証する書面を添付できない場合などには、最後の住所でなく被相続人の最後の本籍を記入します。

ちなみに、最後の住所は被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍の附票で確認できます。

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住民票の除票や戸籍の附票で被相続人の最後の住所を把握する

2は、任意で相続人の住所を記載することも可能です。

ただ、住所を記載した場合には、その住所を証明するために、各相続⼈の住民票の写しを添付する必要が出てきます。

3は、申出人が税理士などの資格者代理人の場合には、事務所所在地、資格の名称を記載します。

法定相続情報一覧図の書き方

一覧図の記載の仕方は以下のようになります。

  1. 手書きでも可
  2. 被相続人の氏名には「被相続人」と併記する
  3. 被相続人との続柄を表記する(配偶者であれば「配偶者」、子供であれば「子」など)
  4. 被相続人と相続人とを線で結ぶ(法律上の婚姻関係は二重線で結ぶ)などして、関係性が分かるようにする
  5. 4については、単に被相続人及び相続人を列挙する形式でも可

また、以下のような事項は記載しません。

  1. 離婚した元配偶者
  2. 各相続人の相続分
  3. 相続放棄をした旨
  4. 相続欠格に該当している旨
  5. 被相続人よりも先に死亡した親族

法定相続情報一覧図の記載例

法務局のホームページ主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例のページに、名前の通り、主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例が掲載されています。

該当する様式をダウンロードして作成しましょう。

以下はそれぞれの場合の法務局に掲載されている記載例の抜粋です。

法定相続人が配偶者及び子である場合

配偶者・子4人の場合
配偶者・子4人の場合

法定相続人が子のみである場合

子4人の場合
子4人の場合

法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合

配偶者・親2名の場合
配偶者・親2名の場合



配偶者・親1名の場合
配偶者・親1名の場合

法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合

配偶者・兄弟姉妹3人の場合
配偶者・兄弟姉妹3人の場合



配偶者・兄弟姉妹3人 (親が異なる場合)
配偶者・兄弟姉妹3人 (親が異なる場合)

法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合

配偶者・実子2人・養子1人の場合
配偶者・実子2人・養子1人の場合

代襲相続が生じている場合

配偶者・子2人・孫1人の場合
配偶者・子2人・孫1人の場合



再代襲が生じ,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)
再代襲が生じ,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合(配偶者・子複数名・子についての代襲者を更に代襲)