貸宅地の底地物納できる条件やそのメリット

貸宅地の底地だけ物納することは可能です。

そして、他の財産の物納より【底地物納の方がメリットが多い】場合があります。

メリットが多い
メリットが多い
他の財産の物納より、底地物納はメリットが多い

今回は、そんな貸宅地の底地物納のメリットや、底地物納できる条件などについて、解説しています。

底地だけを物納することも可能

底地物納とは相続税の納税のために、完全所有権の土地を物納や売却するのではなく、借地権部分と底地部分に分けて、底地部分のみ物納する方法をいいます。

また、既に借地権者がいる場合(底地のみを所有している場合)でも、底地部分のみを物納することが出来ます。

底地物納
底地物納
底地部分のみを物納することは可能

相続税の納税は現金一括納付が原則です。

ただ、これが難しい場合は延納があり、さらに延納も難しい場合には、物納で相続税を納めることになります。

物納には物納に充てることができる財産の順位と範囲があります。

詳しくは物納制度に記載しています。

そして、意外に知られていないのですが、不動産はもちろん、底地だけを物納することが可能なのです。
(この底地だけを物納することが出来るということを知らずに、不動産を売却して納税資金を確保した、という方もいらっしゃるかもしれません。)

なので、貸宅地だからは物納は無理、ではありません。

条件を満たせば、貸宅地でも物納ができます。

自宅(マイホーム)を売却すると、3,000万円の特別控除が使えるということで、納税資金に困った際、自宅の売却ありきで考える傾向があります。

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自宅を共有で相続し売却するメリット

ただ、貸宅地がある場合には、貸宅地の底地物納も検討しましょう。

自宅売却
自宅売却
自宅の売却ありきではなく、貸宅地の底地物納も検討しましょう。

ちなみに、自宅の土地(もしくは土地の一部)だけを譲渡し、建物を譲渡しなかった場合には、3,000万円の特別控除は使えません。

貸宅地の物納の条件を満たせば、底地だけを物納することが出来ます。

元々自由に使えない貸宅地を物納したほうが、賢明である場合が多いです。

貸宅地を物納できる条件

貸宅地(底地)を物納にするには、物納条件の他に、「以下の条件が必要」です。

  1. 土地の賃貸借契約書がある
  2. 地代を収受している
  3. 借地人の同意がある

1.土地の賃貸借契約書がある
契約書がないとダメです。

もしも、作成されていない場合は作成しましょう。

土地の賃貸借契約書
土地の賃貸借契約書
土地の賃貸借契約書が必要です。ない場合は作成しましょう。

また、契約書には以下の内容などを記載しましょう。

  • 面積
  • 契約期間
  • 地代(料金)
  • 土地の所在
  • 貸主と借主の住所や氏名

2.地代を収受している
付近の相場と同額程度の金額の収受が必要です。

大体、固定資産税の3倍程度の金額であれば問題ないと言われています。

3倍程度
3倍程度
固定資産税の3倍程度の金額であれば問題ないと言われています。

3.借地人の同意がある
借地人の同意が必要です。

同意
同意
借地人の同意が必要

底地物納のメリット

この底地物納にはメリットがあります。

それは土地の所有者が国になり、国は原則、底地の売却を借地権者にしかしません。

国

底地物納をした場合の土地の所有者は国になります。そして、底地の売却は借地権者にしかしません。

もしも相続人が借地権者であれば、金銭的に余裕ができた時に、底地を買い戻すことが可能ということです。

さらに、固定資産税等を支払う必要もなくなります。
(ただし、地代の支払いは発生します。)

  1. 国が所有者になる
  2. 固定資産税等を支払う必要がなくなる

国が所有者になる点は、借地人が相続人でない方の「同意も得やすい」といったメリットがあります。
(そもそも借地人の同意がないと、底地物納は出来ません。借地人が相続人でない赤の他人の場合でも、同意をとる必要があります。)

国は原則、底地の売却(払い下げ)を借地権者にしかしないということは、借地人の方が購入しようと思えば、「いつでも購入できる」というメリットが発生することを意味します。

ちなみに借地ではなく、更地の場合には、国は一般競争入札により土地を処分します。

そういったことを考えると、土地を購入したい時に、購入できるというのは大きなメリットと言えるかもしれません。

メリット
メリット
土地を購入したい時に、購入できるというメリットがあります。

相続税対策をしても、物納せざる得ない。

もしも、貸宅地などがある場合には、底地物納を検討するのもいいかもしません。

動画で解説

物納に貸宅地の底地を充てる、という方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

物納に貸宅地の底地を充てるという方法

動画内容

意外と知られていないことなのですが、貸宅地の底地だけ物納することは可能です。

たとえば、相続財産に自宅と貸宅地がある場合、売却しやすいのは、多くの場合、自宅になります。

特に自宅の売却では、売却したときの利益が3,000万円まで控除される、所得税のマイホーム特例があります。

この特例も、自宅を売却する後押しになることでしょう。

しかし、貸宅地の底地だけ物納して足りるのであれば、貸宅地の物納の方が賢明かも知れません。

貸宅地はもともと自由に使えない土地ですので、なくなっても、すぐに生活に困ることはありません。

しかも、貸宅地の底地を物納した場合、後から買い戻せる可能性があります。

物納された不動産は通常、一般競争入札によって処分されます。

ところが貸宅地の底地の場合、国は原則、土地を借りている借地人にしか売却しません。

つまり、金銭的に余裕ができたときに、国から買い戻せる可能性がある、ということです。

しかも、国が持っている間は固定資産税が発生しないため、管理コストも減ります。

うまくいけば、他の財産を物納するよりメリットが多いということです。

貸宅地の底地を物納するためには、条件は3つございます。

1つ目は、土地の賃貸借契約書があること。

2つ目は、地代を受けとっていること。

3つ目は、土地を借りている借地人が物納に同意していることになります。

地代の受け取り額は、付近の相場程度のものでなくてはいけません。

だいたい、固定資産税の3倍くらい受け取っていれば、問題ないと言われています。

借地人の同意については「新しいオーナーは国になる」というだけですから、同意は比較的得やすくなる、といえるでしょう。

ただし、そもそも物納で納税をするためには、税務署の許可が必要です。

また、中には物納よりも相続財産を売却してしまって、そのお金で納税した方が良い、というケースもあります。

物納を検討される方は、相続の専門家に相談しましょう。

人に貸している土地を物納できることを知らなければ、そもそも貸宅地の底地物納が検討対象にすらならなかったと思います。

1つのポイントを知っている・知らないでは相続は大きく変わってきます。

そして、相続税対策や相続手続・相続税の申告のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。