「葬儀費用の負担」や「香典」と相続税の関係
葬儀費用の負担や頂いた香典などの、相続税や贈与税との関係について、解説しています。
喪主の選択は相続税にも影響する場合がある
葬儀では喪主を立てます。
喪主は祭祀をとり行う者で、遺族の代表者として葬儀を行い、弔間を受ける役割を担います。
喪主と似たものに施主があります。
一般的に施主は、葬儀費用を負担するなど、葬儀の運営者とされています。
(実際は施主と喪主を兼任する場合が多いです。)
ただ、この喪主や施主についての法律的な規定はありません。
長男だから喪主、あるいは次男だから喪主にはなれない、などの法律的な規定はありません。
なので、相続人間の話合い、もしくは親族間の慣例などによって、喪主を選択することになります。
一般的には配偶者、もしくは子供が喪主になることが多いです。
未成年者が喪主になる場合には、後見人(一般的には親族)が補佐します。
ただ、喪主になる・ならないで、相続税に影響してくる場合があります。
それはイコール、葬式費用を誰が負担するのか?という問題でもあります。
葬式費用は相続財産から控除することが出来ます。
(詳しくは葬式費用は相続財産から控除に記載しています。)
そして、葬式費用を誰が負担するのかも、法律上決まりはありません。
また、学説や判例も以下のように分かれていたりします。
- 被相続人の遺産で負担する
- 共同相続人で分担して負担する
- 喪主(施主)が負担する
そして、喪主が葬式費用を負担する場合には、その喪主の相続税は必然的に安くなります。
葬式費用を誰がどのように負担するのかで、各相続人の相続税に影響が出てきます。
また、喪主が勝手に盛大な葬儀をあげた場合にも、誰がその高額な葬式費用を負担するのか?と問題になりやすくなります。
このように喪主の選択は、相続税に影響する場合があります。
被相続人の生前からしっかり相続税対策をしていれば、
- 葬式費用を誰が負担するか
- 喪主が葬式費用を負担するのか
- どのくらいの葬式費用になるのか
など、実際に被相続人が亡くなられてから、慌てて決めることもなくなります。
相続税対策を事前にしっかりしておくことは、このように喪主を誰にするのか?なども必然的に話しが出てきます。
相続税のシミュレーションの際に、想定した葬式費用を控除するからです。
相続税対策をすることにより、節税対策はもちろんですが、喪主を誰にするのか?葬式費用は誰が負担するのか?など、事前に打ち合わせすることになります。
これにより、未然に無用なトラブルを防げくことにもつながります。
通常、「必要と認められる香典」は贈与税の対象にならない
葬式で弔間に訪れた人が置いていく香典。
この香典は誰のものか?という問題もあります。
一般的に香典は「喪主に送られたもの」と考えられています。
では、喪主が葬式費用を負担したけれども、香典を葬儀費用に充当し、香典返しをしてもなお、頂いた香典に余りが発生した場合はどうするのか?
頂いた香典が遺産分割の対象の財産とすべきかどうか、学説・判例とも意見は分かれています。
ただ、通常必要と認められる香典は贈与税の対象にはなりません。
(社会通念から逸脱した多額の香典は贈与税の対象となります。)
喪主が全額香典をもうらうのか?
余った香典はどうするのか?
安易な喪主の選択は、後で揉める原因にもなります。
喪主の選択は慎重にしましょう。
なお、香典の目安は故人との続柄で、以下のような金額と言われています。
故人との続柄 | 目安金額 |
---|---|
祖父母 | 3~5万円 |
父母 | 5~10万円 |
兄弟姉妹 | 3~5万円 |
叔父叔母 | 1~3万円 |
職場の上司・部下 | 5000円~1万円 |
職場の同僚 | 1万円~ |
友人や知人 | 5000~1万円 |
隣近所の方 | 3000~1万円 |
葬儀費用をあえて配偶者が負担しない手もある
葬儀費用の負担について、相続税の観点から税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
葬儀にかかる費用は、通常、喪主や施主となった遺族が負担します。
しかし、そのままだと、喪主や施主となった遺族だけ負担が大きくなり不公平となります。
そのため相続では、相続税の計算時に、相続した財産から葬儀費用を控除して、税金を計算することができます。
つまり、葬儀費用の負担額だけ税負担が軽くなり、不公平を緩和するという仕組みです。
しかし、「この仕組みがあるから、誰が払っても一緒だ」と考えるのは間違いです。
例えば、多くの場合、喪主や施主は配偶者が行いますが、配偶者はそもそも相続税が発生しないケースも多くあります。
配偶者は子や親兄弟など他の遺族よりも、相続税の税負担が大きく軽減される仕組みがあるからです。
そうなると、あえて配偶者が負担するのはもったいないと考えることも出来ます。
また、相続税ではその財産の額を減額できる特例が色々とあります。
専門家が計算した結果、沢山の財産があるにも関わらず、特例を使うことによって、相続税自体が発生しないこともあります。
そうなると、支払った葬儀費用の不公平を緩和する方法がありません。
遺族に頼んで、負担を分担してもらうこととなりますが、もし葬儀の方法などでうまく話し合いをしていなければ、「そんな高い葬儀にしたのが悪い」等ともめることもあります。
このようなことから、葬儀費用を誰が負担するかは、相続税への影響を踏まえて、出来るだけ生前に専門家に相談しておくことがおすすめです。
相続税対策ことなら都心綜合会計事務所にお任せください。