成年後見人でも出来ないこと

成年後見人は、身上監護権(しんじょうかんごけん)という、その人の生活について決める権利を持ちます。

ただ、医療行為への同意は、成年後見人でも出来ません。

成年後見人は医療行為の契約は結べるが決定権や同意権はない

成年被後見人が病気になった場合、成年後見人は医療に関する契約を締結出来ます。

これは家族信託などの信託契約で、身上監護に関する規定を定めていても、受託者が契約や手続きをできない場合もあるので、成年後見人の大きな特徴の一つです。

成年後見人は成年被後見人の身上監護権(生活や療養看護に関して保護する役目)を負います。

その一環に、医療に関する契約や手続きが含まれているということです。

しかし、最近ではインフォームドコンセント(説明と同意)という考え方が、医療の分野においても浸透しています。

インフォームドコンセントとは、治療方針などの説明を受けて、理解した上で治療に同意することが必要という考え方です。

インフォームドコンセント
インフォームドコンセント
治療方針などを理解した上で、治療に同意することが必要という考え方

そして、成年後見人は医療に関する契約締結や手続きをすることは出来ても、成年被後見人に対する医療行為の決定権や同意権はありません。

インフォームドコンセントで、治療の同意を求められても、成年後見人が代わりに同意することが出来ないということです。

しかし、現実問題として成年被後見人が病気になったり、治療が必要になった場合はどうするのか?

成年被後見人の同意がないからといって、治療しないわけにはいきません。

治療
治療
成年被後見人の同意がないからといって治療しないわけにはいかない

現実的には、成年後見人には医療に対する決定権や同意権はないので、「先生に判断をお任せします」という形で対応しているのが実情です。

逆に言えば、現状の法整備の段階では、それでしか対応出来ません。

成年後見制度が導入された際に、成年後見人に医療行為に対する決定権や同意権を付与すべきかという議論がありました。

結果としては、成年後見人に成年被後見人の医療に対する決定権や同意権は与えられませんでした。

究極の相続税対策は認知症にならないこと

家族信託でも出来ないことがあり、成年後見制度でも出来ないことがある。

認知症になると、このように相続税対策はおろか、病気や治療(インフォームドコンセント)の問題も出てきます。

認知症にならずに成年後見人が付くこともなければ、

  • 遺言書へ相続に対する意思表明
  • 治療に関する意思表明

が可能です。

健康である時には、まさか自分が認知症になるとは思っていなかった。

自分が認知症になると思って、本当に認知症になる方のほうが圧倒的に少ないのではないでしょうか?

認知症にならないことが、ある意味究極の相続税対策とも言えます。

究極の相続税対策
究極の相続税対策
それは認知症にならないこと

認知症になる前に・頭が聡明であるうちに、家族信託の利用を検討しましょう。

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あなた一人だけの問題ではない、ということも忘れずに覚えておきましょう。

成年後見人でも出来ないことを動画で解説

成年後見人でも出来ないことについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

成年後見人でも出来ないこと

動画内容

認知症となってしまった、ご家族の入院や介護施設への入所といった手続きは、成年後見人がいれば、本人の代わりに行うことができます。

成年後見人は、身上監護権(しんじょうかんごけん)という、その人の生活について決める権利をもつからです。

ところが、その成年後見人でさえも、行えないことがあります。

それが医療行為への同意です。

医療行為を行うとき、お医者さんは患者さん本人に対し、治療の内容やリスクを説明して同意をもらいます。

医療には、説明と同意を大切にする、インフォームドコンセントという考え方があるからです。

インフォームドコンセントの考えによると、その同意は、患者さん本人からもらう必要があります。

このことから、認知症となった患者さんの代わりに、その成年後見人が同意をすることはできません。

あくまで、本人からの理解と納得を得るということが、インフォームドコンセントの考え方だからです。

しかし、現実問題として、認知症の方に治療の内容やリスクを説明しても、同意は得られません。

したがってこの場合は、医師の判断で治療を行う、という運用がなされています。

財産の管理においては、成年後見制度よりも、家族信託という制度の方が相続対策としてメリットが多いのですが、入院や介護の手続きとなると、成年後見人でなければできません。

しかし、その成年後見人でも、インフォームドコンセントに関しては、代理人にはなれないのです。

どの制度も、出来ることと、出来ないことがあります。

私たちは限られた制度の中で本人や親族にとって、もっともよい相続対策を考えていかなくてはなりません。

一つ言えることは、家族信託は、認知症になる前に手を打たなければ、後から行うことはできません。

このことから、認知症になってしまった後では、相続税対策は非常に難しくなります。

そして、そのしわ寄せはご家族のところにきます。

家族信託は、財産を管理する手段として、本人だけでなく家族にもメリットがある方法です。

万が一認知症になってしまう前に、家族信託の利用を相続の専門家といっしょに検討してみましょう。