【遺産の無駄遣い防止・二次相続税対策】にもなる家族信託の活用方法

家族信託の活用しだいでは、「二次相続税対策」と「遺族の生活設計」の両立が可能です。

子供へ残された妻の面倒をみさせながら遺産を相続させる

通常、夫が先に亡くなり、妻が残されるということが多いです。

この場合、残された妻の老後の生活のことを考えて、妻へ全ての遺産を相続させたい。

だが二次相続を考えると、ある程度子供達へも遺産を相続させたい、という場合があります。

残された妻
残された妻
老後の生活のことを考えて、妻へ全ての遺産を相続させたい。たが、二次相続を考えると、ある程度子供達にも相続させたい。

一番は子供達にも遺産を相続させて、子供たちが残された妻の面倒を見てくれるのがベストです。

しかし、本当に子供達が残された妻の面倒をみてくるのか?

やはり妻に全ての遺産を相続させるべきか?

関連記事へのアイコン関連記事

全ての財産を配偶者に相続させることは可能?またデメリットは?配偶者居住権を取得すれば、配偶者は自宅に終身住み続けられる

迷われる方もいらっしゃいます。

これを解決する方法として「家族信託の利用」があります。

具体的には、以下のようにします。

  • 委託者:夫
  • 受託者:妻
  • 受益者:子供

上記のように家族信託を設定し、子供達にも遺産を相続させます。

そして子供達への遺産は信託財産にして、信託契約により受託者である妻が「毎年少しずつ子供達へ財産を支給する」という信託契約をします。

この信託契約であれば、子供達へ遺産を相続させることが出来、かつ残された妻経由からの毎年の受け渡しとなることから、面倒を見てくれる可能性が高まります。

もちろん、遺産全てを信託財産にせず、妻へ遺産の一部を相続させることも可能です。

このような信託契約は、二次相続税対策と残された妻の面倒に有効です。

関連記事へのアイコン関連記事

なぜ二次相続はもめるのか?原因を知り今すぐ対策しよう

遺産の無駄使いを防ぐ

上記のように家族信託を使えば、毎年少しずつの遺産の引き渡しという形をとることが出来ます。
(相続税の計算は、一括で相続したものとして計算します。)

多額の遺産を相続して、無駄使いをしてしまった。

また、多額の遺産を相続することによって、勤労意識が萎えてしまった。

こういう例は少なくありません。

節税対策のやりすぎで「節税破産」する人がいるように、多額の遺産を相続して「生活破綻」する人も少なくありません。

生活破綻
生活破綻
節税破産する人がいるように、多額の遺産を相続して、生活破綻する人も少なくありません。

関連記事へのアイコン関連記事

相続破産防止

一気に多額の遺産を相続したら「もう一生遊んで暮らせる」・「(子供が未成年などの場合には)勉強する意味がない」と考える可能性もあります。

家族信託は使い方によって、二次相続税対策や遺産相続後の生活設計に役立ちます。

相続税対策を検討される際には、「家族信託はかなり柔軟に対応できる」ということだけでも、頭の片隅に入れておきましょう。

そして、実際に家族信託を利用される場合には、必ず弁護士や税理士などの専門家と相談しましょう。

自由に設計できるというのは反面、リスクも大きくなります。

家族信託のリスク
家族信託のリスク
家族信託は自由に設計できる反面、リスクも大きくなります。必ず専門家と相談し、リスクにつていも検討する必要があります。

家族信託を利用する場合には、最新の注意を払い、納得のいく後悔のない設計をしましょう。

家族信託は相続人にもメリットがある

家族信託で二次相続税対策や老後の生活設計をする、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

家族信託で二次相続税対策や老後の生活設計をしよう

動画内容

亡くなった時のことを考えると、心配になるのは、遺された夫や妻の老後の生活だと思います。

お子さんが気にかけてくれているとよいのですが、離れて暮らしていると、頻繁に連絡をとることもないと思います。

このような心配ごとも、家族信託を活用することで、改善できる可能性があります。

どのように家族信託を活用するかというと、お子さんに相続させた財産を、遺された配偶者に管理させるというものです。

具体的には、委託者を夫、受託者を妻、受益者を子ども、とする家族信託を生前に契約します。

この時、夫が亡くなったあと、子どもの財産は、妻から子どもに、少しずつ支給するという内容にしておきます。

そうすると、お子さんは、相続した財産を遺された母親から、定期的に受け取ることになります。

この状況で、お子さんが母親に不義理をすることは、心理的に起こりにくいといえるでしょう。

もちろん、大多数のお子さんが、このような家族信託がなくても、何かあれば面倒をみると言ってくれると思います。

面倒を見る
面倒を見る

しかし、離れて暮らしていれば、理由がなければ、そう頻繁に連絡もとらないでしょう。

そこで、あえて家族信託を活用し、遺された配偶者からお子さんにお金を渡す、というルールを作っておけば、遺された配偶者とお子さんが、定期的に連絡を取り合う状況をつくることができます。

何もこの家族信託は、お子さんの心を掴むためにやるものではありません。

もしお子さんに浪費癖があれば、家族が財産を管理した方が、お子さんのためによいでしょう。

また、配偶者とお子さん、それぞれが財産を相続すれば、二次相続対策になり、トータルで支払う相続税が安くなる場合があります。

つまり、この家族信託は、お子さんにもメリットがあるということです。

メリット
メリット
家族信託には子供にもメリットがある

相続対策は税金を安くするためだけに行っても、うまくいきません。

大切なのは、遺されたご家族が、幸せに暮らすための相続を実現することです。

家族信託は、内容を自分たちで柔軟に決められる点から、どのようなご家庭にも適用するメリットがあるものといえます。

家族信託にご興味のある方は、かならず相続の専門家に相談しましょう。

そして相続のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

相続のワンストップサービスを提供しております。